GNU 一般公衆利用許諾契約書
バージョン2、1991年6月
日本語訳、2002年5月20日
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。
しかし変更は認めない。
This is an unofficial translation of the GNU General Public License
into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation,
and does not legally state the distribution terms for software that
uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does
that. However, we hope that this translation will help Japanese
speakers understand the GNU GPL better.
(訳: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳です。これはフ
リーソフトウェア財団(the Free Software Foundataion)によって発表された
ものではなく、GNU GPLを適用したソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形
で述べたものではありません。頒布条件としてはGNU GPLの英語版テキストで
指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、
日本語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けとなることを
望んでいます。)
翻訳は 八田真行<mhatta@gnu.org>が行った。原文は
http://www.gnu.org/licenses/gpl.txtである。誤訳の指摘や改善案を歓迎す
る。
はじめに
ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有した
り変更したりする自由を奪うように設計されています。対照的に、GNU 一般公
衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアを共有したり変更したりす
る自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリー
であることを保証することを目的としています。この一般公衆利用許諾契約書
はフリーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されており、また
GNU GPLを適用すると決めたフリーソフトウェア財団以外の作者によるプログ
ラムにも適用されています(いくつかのフリーソフトウェア財団のソフトウェ
アには、GNU GPLではなくGNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書が適用され
ていることもあります)。あなたもまた、ご自分のプログラムにGNU GPLを適用
することが可能です。
私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及して
いるのであって、価格は問題にしていません。私たちの一般公衆利用許諾契約
書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物を頒布する自由を保証するよう設
計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由も保証さ
れます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを
入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その
一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述
べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証さ
れます。
あなたの権利を守るため、私たちは誰かがあなたの有するこれらの権利を否定
することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止するという制限
を加える必要があります。よって、あなたがソフトウェアの複製物を頒布した
りそれを変更したりする場合には、これらの制限のためにあなたにある種の責
任が発生することになります。
例えば、あなたがフリーなプログラムの複製物を頒布する場合、有料か無料に
関わらず、あなたは自分が有する権利を全て受領者に与えなければなりません。
また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよう
保証しなければなりません。そして、あなたは彼らに対して以下で述べる条件
を示し、彼らに自らの持つ権利について知らしめるようにしなければなりませ
ん。
私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します。(1) まずソフトウェ
アに対して著作権を主張し、そして (2) あなたに対して、ソフトウェアの複
製や頒布または改変についての法的な許可を与えるこの契約書を提示します。
また、各作者や私たちを保護するため、私たちはこのフリーソフトウェアには
何の保証も無いということを誰もが確実に理解するようにし、またソフトウェ
アが誰か他人によって改変され、それが次々と頒布されていったとしても、そ
の受領者は彼らが手に入れたソフトウェアがオリジナルのバージョンでは無い
こと、そして原作者の名声は他人によって持ち込まれた可能性のある問題によっ
て影響されることがないということを周知させたいと思います。
最後に、ソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存在にも不断の脅
威を投げかけていますが、私たちは、フリーなプログラムの再頒布者が個々に
特許ライセンスを取得することによって、事実上プログラムを独占的にしてし
まうという危険を避けたいと思います。こういった事態を予防するため、私た
ちはいかなる特許も誰もが自由に利用できるようライセンスされるか、全くラ
イセンスされないかのどちらかでなければならないことを明確にしました。
(訳注: 本契約書で「独占的(proprietary)」とは、ソフトウェアの利用や再頒
布、改変が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あるい
は厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくなってい
る状態のことを指す。詳しくは
http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftwareを
参照せよ。)
複製や頒布、改変についての正確な条件と制約を以下で述べていきます。
GNU 一般公衆利用許諾契約書
複製、頒布、改変に関する条件と制約
0. この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一
般公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できるという告知が著作権者に
よって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。以下で
は、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプログラ
ムや著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」とは『プ
ログラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指す。すな
わち、『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、あ
るいは他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(「改変」という語
の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。それぞ
れの契約者は「あなた」と表現される。
複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの
契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。ま
た、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』を基
にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ
ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。この
ような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。
1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer
of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の
不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プロ
グラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは
『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複
製または頒布することができる。媒体は問わない。
あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良
いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良
い。
2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラ
ム』を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定
める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下
の条件すべてを満たしていなければならない:
a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良
く分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。
b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』
かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その全
体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならな
い。
c) 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読む
ようになっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に
実行する際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保
証を提供するということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条
件の下で頒布することができるということ、そしてこの契約書の複製物を
閲覧するにはどうしたらよいかというユーザへの説明を含む告知が印刷さ
れるか、あるいは画面に表示されるようにしなければならない(例外とし
て、『プログラム』そのものは対話的であっても通常そのような告知を印
刷しない場合には、『プログラム』を基にしたあなたの著作物にそのよう
な告知を印刷させる必要はない)。
以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作物の一部
が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立
した著作物であると合理的に�
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